2016年1月3日日曜日

《政治・社会》緊急事態条項について絶対に知っておきたいこと

年初になり
安倍氏が憲法改正を
明確に表明しました

そして
災害時に必要になるから
緊急事態条項を
憲法に定めるのだという風に
メディアが報道しました

これについて
書いておきたいと思います


■絶対知っておきたいこと

メディアは『災害時』
ということだけを強調して
書いています

しかし自民党の改正草案を見てみましょう

引用:
《(緊急事態の宣言)
 第九十八条
 内閣総理大臣は、
 我が国に対する外部からの武力攻撃、
 内乱等による社会秩序の混乱、
 地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、
 特に必要があると認めるときは、
 法律の定めるところにより、
 閣議にかけて、
 緊急事態の宣言を発することができる。》


これを見れば分かりますが
1番目は『外部からの武力攻撃』
2番目は『社会秩序の混乱』
『災害』が出てくるのは3番目です

引用元のリンクは非常に勉強になるので
読んでみて下さい


→『安倍首相が安保の次は「改憲を争点にする」と宣言! 自民党が目論む「緊急事態条項の新設」は9条改正よりヤバい
 (LITERA)


これだけ見ても分かる通り、
テレビや新聞が報道している
『災害のための緊急事態条項』
と実態は全く違います


■危険性

草案の中の『災害』の後に
『その他』という言葉が
付けられていることも
注目に値します

『その他』は容易に悪用することができます
政府が任意に「緊急事態宣言」をできてしまうのです

そうした危険性は
以下のリンクからも読み取れます


→『安倍政権が憲法改正の方針を明らかに!「緊急事態条項」の追加から着手へ!2018年9月までの任期中に改憲と発表!
 (真実を探すブログ)


『緊急事態条項では
 内閣が司法権や立法権を独占
 することが定められており、
 事実上の独裁体制になります。』

リンクにはこう書かれています

簡単に言えば
戦中の日本に逆戻りしてしまう
ということです

これは『戒厳令』と呼ばれています
これが通ると憲法によって
人権が著しく制限されることになる
と覚えておきましょう


■終わりに

まとめます

『主要メディアが災害のための緊急事態条項と報道』
『しかし任意に緊急事態宣言を発動するのが真の目的』
『緊急事態宣言を発動すると戦中の日本に逆戻りする』



ではまた!


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